神戸六甲わかば司法書士事務所 の日記
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司法書士事務所の料金トラブル?!
2014.10.09
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今回は、司法書士事務所の料金トラブルについて考えてみましょう。
司法書士の仕事の中には、紛争を防止したり、対立当事者の間を取り持ったりといったことも含まれていることが多いので、本来司法書士料金をめぐるトラブルがあるなんてことは恥ずべきことなのです。しかし、料金をめぐるトラブルというのは意外に多いのが現実です。何故なのでしょう?
私なりにその理由を考えてみました。重要だと思われる順に以下の通りです。
1. 事案着手前の説明不足
2. 料金内訳に対する司法書士と依頼者との認識の差
3. 司法書士が着手金を受け取らずに事案に着手してしまうこと
上の1については、司法書士が、予め依頼者に対し見積書を出したり、報酬表や料金計算例をきちんと示したりすることによって防ぐことができます。しかし、意外にも、このことをきちんと行っている事務所が少ないのが現状のように思われます。
上の2はどういうことかと言うと、報酬と必要経費についての差異が、一般の方々にとっては分かりづらいということなのです。例えば、司法書士の業務の中心を占める登記業務では、登記申請の際に比較的高額の登録免許税を納めなければならないことがあります。料金を請求される依頼者の立場からすれば、この税金も含めた全体額が高いという印象を受けてしまうのも無理のないことでしょう。結局、これも司法書士がきちんと説明していさえすれば防げるものだと思います。
上の3については、料金請求する際の司法書士業界の慣習とも言えます。司法書士は、従来不動産登記業務を中心として来ました。不動産登記業務の仕事の入口は、不動産業者であったり、ハウスメーカーであったりします。業者からの依頼を端緒とした仕事は、比較的回収不能に陥る危険性が低いのです。そこで、司法書士は「後払い」で仕事に着手する習慣がついてしまったと考えられます。もちろん、仕事の中には「後払い」で構わないものが多いのも事実です。しかし、司法書士の仕事が多様化してくると、全て「後払い」でやっていたのでは、いざ仕事を終えて料金請求する段になると、支払トラブルが起こってしまうような性質の仕事もあるのです。
私は、上記のようなトラブル原因に対する反省から、料金については、できるだけ明瞭にし、説明も十分に行おうと決めました。上記3についても、着手金が必要になるような事案を検討し、必要経費の多くかかるものについては、予め依頼者との間で支払時期を打ち合わせておくようにしています。
ただ、それでも悩みの多いのが料金請求なのですが・・・。