神戸六甲わかば司法書士事務所 の日記
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遺言書は公正証書で!
2014.09.25
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遺言をお考えなら、遺言書は必ず公正証書で作成しましょう。
一般に遺言の作成方法には、
a 公正証書による方法
b 自筆証書による方法
があります。そして、どちらの方法をとっても、遺言の効力に変わりはありません。
しかし、結論から言えば、遺言をするのなら是非公正証書で作成する方法を採っていただきたいのです。その理由として、公正証書遺言は、
① 方式の瑕疵をきたす恐れがほとんどない。
② 遺言書原本が公証役場に保管され、コンピューター管理される。
③ 遺言執行時点を見越した遺言書作成がなされている。
という点です。以下に、上記の点について、自筆証書遺言と比較してみましょう。
① 方式の瑕疵
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書し、押印しなければなりません(民法第968条1項)。これら方式を欠いた遺言書は無効とされます。これまで裁判で遺言書の有効・無効が争われたケースは、ほとんどがこのような一見些細とも思われるような方式の瑕疵をめぐるものでした。例えば、手が震える遺言者に対して、添え手をして作成した遺言書、作成の日付を「平成〇年〇月吉日」とした遺言等が無効とされています。
また、加除訂正の方法も、一般の法律文書よりも厳格な方法が定められています(民法第968条2項)。 公正証書遺言の場合には、専門家が遺言の作成に関与するので、方式の瑕疵により遺言書が無効となることは皆無と言えましょう。
② 遺言書の保管の問題
自筆証書遺言は作成後も不安があります。1通しか作成していない遺言書を、いったい誰が保管するのでしょうか?保管者は、もしもの時に、ちゃんと検認の手続きを経て、誠実に遺言執行者への引継ぎを行ってくれるでしょうか?遺言書が滅失したり、改ざんされたりすることはないでしょうか?
公正証書ならば、遺言書の原本が公証役場に保管され、利害関係人はこれを全国の公証役場から検索・閲覧申請することもできます。よって、遺言書が改ざんされたり、滅失したりする危険性はほぼないと言えましょう。
③ 遺言執行を見越した遺言書作成
遺言書の内容についても、自筆証書遺言は不十分な点が多いのが実情です。遺言執行者の指定がなかったり、遺言者が外国人なのに準拠法が記載していなかったり、遺産の範囲が不明確であったりと、相続開始後にかえってトラブルを生じてしまうことがあります。
この点、専門家の介在する公正証書ならば、起こりうべきトラブルを防止し、予め遺言執行の手続き全体を視野に入れて遺言が作成されるため、内容の点でも安心と言えましょう。
公正証書遺言作成や、その起案を弁護士や司法書士などの専門家に依頼すること、そして遺言執行者の就任を予め契約しておくことは、確かに費用のかかることです。しかし、自筆証書には上のような危険もあるのだということをよく検討され、遺言書は是非公正証書で作成していただきたく思います。